
空き家の特例とは?適用方法や相続後の手続きを解説
相続によって空き家を取得した場合、税金の負担が心配になる方も多いのではないでしょうか。実は、一定の条件を満たすことで「空き家特例」と呼ばれる税制優遇を受けられる場合があります。しかし、適用にはさまざまな要件や手続きが必要です。本記事では、「空き家特例」とは何か、その適用方法や注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。知らないと損をする情報もあるため、ぜひ最後までご覧ください。
空き家特例とは何か、相続した空き家にどう関係するのか
「空き家特例」とは、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を、令和28年4月1日から令和9年12月31日までに売却する場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。相続した空き家を売却する際の税負担を大幅に軽減するため、多くの相続人にとって活用価値の高い制度です。なお、令和6年1月1日以後に売却し、相続人が3人以上いる場合は控除額が1人あたり2,000万円に引き下げられます。
この制度の目的は、古くなって放置されがちな旧耐震基準の空き家を流通させ、有効活用を促すことで社会問題の緩和を図ることと、相続人の税負担を軽減することにあります。こうした背景を踏まえ、政府は適用期限を令和9年まで延長し、制度を使いやすく改正しています。
制度の適用には、被相続人が相続開始直前まで居住していた家屋であること、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された家屋であること、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却することなど、要件を満たす必要があります。こうした要件に適合すれば、税負担を軽減できる可能性があります。
さらに令和6年1月1日以降の譲渡では、耐震改修や取り壊しを売却後に買主が行うことを条件に、譲渡の翌年2月15日までに完了すれば適用できるようになり、制度の柔軟性が高まりました。
| 項目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大3,000万円(相続人3人以上の場合は2,000万円) | 令和6年1月1日以降の譲渡から |
| 適用期限 | 令和9年12月31日 | 売却日基準 |
| 解体・耐震改修 | 売却後買主による工事も可(翌年2月15日まで) | 令和6年制度改正で導入 |
空き家特例を受けるための主な要件
相続で取得した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受ける<空き家特例>には、以下のような主な要件があります。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人が一人で住んでいた家屋 | 被相続人が死亡直前まで単身居住していた住宅であること(老人ホーム入所後も直前まで住んでいた場合は対象) | 同居や貸出などで使われていた場合は適用できません |
| 旧耐震基準の建物 | 建築が昭和56年5月31日以前で、旧耐震基準に該当すること | 登記簿の日付だけでなく、建築確認書などで証明できる場合もあります |
| 相続後から売却まで空き家 | 相続開始から譲渡までの間、住まわれたり貸されたり使用されていないこと | 途中で利用されると特例対象外となります |
| 譲渡価格が1億円以下 | 売買価格(固定資産税精算額含む)が1億円を超えないこと | 分割売却で回避できません。合計額で判断されます |
| 土地と建物を一括相続 | 土地と家屋の両方を相続で取得していること | 土地と建物を別相続人が取得した場合は適用不可です |
| 第三者への売却 | 配偶者や特別な関係者ではない第三者に売却すること | 親族間売買などは対象外です |
| 売却期限内の譲渡 | 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること(制度全体の期限は2027年(令和9年)12月31日まで) | 期限後では特例適用不可となります |
これらの要件をすべて満たすことで、最大3,000万円の譲渡所得控除が可能です。特に「一人暮らし」「旧耐震」「空き家状態」「期限内売却」といった要件は非常に重要で、いずれか一つでも欠けると適用されません。
制度の目的は、耐震性の低い空き家の流通を促進し、相続人の税負担を軽減することにあります。そのため、要件には耐震性や利用状況、売却条件などが細かく定められています。
なお、2026年(令和6年)1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修や建物取り壊しを行っても適用対象となるよう拡充されていますので、状況によって活用可能です。
耐震改修や解体を含む適用に関する最新の改正ポイント
令和六年(2024年)以降、空き家特例に関する重要な制度改正が行われ、より柔軟な利用が可能となりました。以下に、主な三つの改正ポイントをわかりやすく整理いたします。
| 改正内容 | 改正前の要件 | 令和六年以降の改正内容 |
|---|---|---|
| 耐震改修または解体の実施者 | 売主が譲渡前に耐震改修または解体を完了していることが必要 | 買主が譲渡後、翌年二月十五日までに耐震改修または解体を行えば適用可能 |
| 相続人が三人以上の場合の控除額 | 相続人一人あたり三千万円まで控除可能 | 令和六年一月一日以降、相続人一人あたり二千万円までに変更 |
| 制度の適用期限 | 従来は令和五年末までの譲渡が必要 | 制度適用期限が令和九年十二月三十一日まで延長 |
まず、耐震改修や建物の解体に関して、これまでは売主(相続人)が譲渡前に耐震化または取り壊しを完了していなければ特例の適用を受けられませんでした。しかし、令和六年一月一日以降に譲渡された場合に限り、買主が譲渡の翌年二月十五日までに耐震改修または解体を完了すれば、売主も空き家特例の適用を受けられるようになりました(国税庁による定め)。
次に、相続人が三人以上の場合の控除額ですが、従来は相続人一人あたり三千万円の控除が認められていました。しかし、令和六年以降の譲渡には改正が適用され、相続人一人あたりの上限は二千万円となります。三人で共有する場合、これまでの九千万円から六千万円へと控除額が縮小されます(複数の税務専門サイトなどによる解説)。
最後に、制度の適用期限についてです。当初は令和五年十二月三十一日までの譲渡が対象でしたが、制度の利用可能期間が延長され、令和九年十二月三十一日まで譲渡が行われれば特例の対象となるようになりました。これにより、相続人が準備の時間をより確保しやすくなっています。
上記改正点は、それぞれ独立した要件となっておりますので、ご利用の際は必ずご自分の譲渡シナリオと照らし合わせてご確認いただくようお願いいたします。
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特例を適用する際の手続きと注意点
相続によって取得した空き家について、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(以下、空き家特例)」を適用するには、いくつかの重要な手続きと注意点があります。まず、制度適用の基礎となるのが「被相続人居住用家屋等確認書」で、市区町村の窓口で申請・取得する必要があります。申請には、被相続人の住民票の除票や相続人全員の住民票、売買契約書の写し、登記事項証明書、水道や電気の使用中止を証明する書類などが必要です。なお、令和7年1月16日以降、確認書の発行にあたって申請者の押印は不要となっています(自治体により様式や手続が異なるため、詳細は所轄自治体で確認することが望ましいです)。
次に、確定申告です。売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に、確定申告を行わなければ、特例の適用が受けられません。たとえ納税額が「ゼロ円」となる場合でも、申告をしないと特例は適用されないため、必ず申告が必要です。
また、共有相続の場合には特に注意が必要です。令和6年1月1日以降の譲渡には、相続した共有名義人が3名以上となる場合、各人の控除限度額が3000万円から各人2000万円に引き下げられるルールが導入されています。さらに、売却対象の譲渡対価が1億円を超えると、共有人の数に関係なく特例は適用されません。加えて、家屋と敷地を取得した相続人が同一人物でない場合、特例の対象外となる点にも留意が必要です。
これらの内容を整理すると、以下のような手続きと注意点のポイント表が役立ちます:
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 確認書の取得 | 自治体の窓口で申請 | 必要書類漏れや窓口ごとの様式の違いに注意 |
| 確定申告 | 売却翌年の2/16~3/15に申告 | 納税額がゼロでも申告が必須 |
| 共有相続の取扱い | 共有名義人数や持分に応じた控除限度を確認 | 家屋と敷地を同一人物が取得していないと不可 |
まとめますと、特例を適用するには確実な書類準備と申請手続き、期限内の確定申告が不可欠です。特に共有相続など、状況が複雑な場合には、相続人間での協議や分割調整を含め、専門家への相談がお勧めです。
まとめ
相続した空き家について、譲渡所得から最大三千万円が控除される特例は、税負担を軽減し空き家の有効活用を促す大切な制度です。適用期間の延長や改正点を理解し、要件や必要手続きに注意することで、制度を最大限活用できます。制度を利用するためには、被相続人の居住実態や売却時期、譲渡価格の条件を満たすこと、さらに確定申告を忘れずに行うことが重要です。ご不明な点があれば、専門家に早めに相談しましょう。