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居住用不動産の売却で税金はどうなる?基礎知識と注意点を簡単に紹介

不動産売却時の税金について

不動産を初めて売却する際、「税金がどれくらいかかるのか」「難しい手続きが多そう」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。特に居住用不動産の売却には、譲渡所得税や印紙税など、さまざまな税金や申告手続きが関わります。しかし、きちんと基礎知識を押さえておけば、過度な心配をせず、落ち着いて対処することが可能です。この記事では、「居住用不動産 売却 税金 基礎知識」として、基本的な仕組みから、お得な特例や申告の流れまで分かりやすく解説します。売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

譲渡所得税の基本概要と税率区分

不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、売却収入から取得にかかった費用や売却にかかった費用を差し引いて算出します(譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用))。取得費には購入代金や仲介手数料、登録費用、印紙代、不動産取得税、建物は減価償却費を差し引いた額が含まれます。譲渡費用には仲介手数料、印紙代、登記費用、解体費、立ち退き料などが該当します。

譲渡所得税は、所有期間に応じて税率が異なります。譲渡した年の1月1日時点で「所有期間が5年以下」なら短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得では合計税率が39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)と高額です。一方、長期譲渡所得では20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)となり、税負担が大幅に軽減されます。

なお、10年以上所有した居住用不動産には「軽減税率の特例」が適用されることがあります。譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については所得税10%、住民税4%が、超える部分には所得税15%、住民税5%が適用されます。復興特別所得税も別途加算されます。

所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
5年以下(短期)30%9%所得税×2.1%(約0.63%)39.63%
5年超~10年以下(長期)15%5%所得税×2.1%(約0.315%)20.315%
10年超(軽減税率適用)所得税10%/15%住民税4%/5%所得税×2.1%--

所有期間の判定方法や税率の仕組みを理解し、売却のタイミングを見極めることが、税負担の軽減において重要です。

譲渡所得税の計算と申告・納税の流れ

居住用不動産を売却する際の譲渡所得税の計算と申告・納税の流れについて、初心者でもわかりやすく整理しています。

項目内容留意点
譲渡所得の計算譲渡収入額 −(取得費+譲渡費用)取得費の算出には減価償却の控除が必要
確定申告の時期と方法翌年2月16日から3月15日までに申告(e‑Tax、持参、郵送など)早めの準備が安心
納税の流れ所得税(+復興特別所得税)は申告時に納付、住民税は翌年6月頃に納付通知が届く納税方法には振替納税・窓口支払いなどがある

まず、譲渡所得の計算方法ですが、「譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額」が譲渡所得となります。取得費には土地・建物の購入代金や登録免許税、印紙税、リフォーム費用などが含まれ、建物については取得費から経年による減価償却費を差し引く必要があります。また、取得費が譲渡価格の5%に満たない場合は、概算取得費として譲渡価格の5%を採用することが可能です。譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当します。これらを正しく整理することが、計算の出発点になります。

次に、確定申告の時期と申告方法についてです。譲渡所得が生じた場合には、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告が必要です。国税庁の申告書(申告書Bと分離課税用の第三表)に必要事項を記入し、売買契約書や領収書、登記事項証明書などの書類を添付して提出します。申告方法は税務署への持参、郵送、またはe‑Taxによる電子申告から選べます。e‑Taxを利用すれば、還付がある場合にスムーズな対応が可能です。

最後に、納税の流れです。所得税および復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)は確定申告に併せて納税します。振替納税制度を利用すると翌月に口座から引き落とされるほか、電子納税や金融機関への窓口納付も可能です。一方、住民税については、翌年6月ごろに市区町村から納付通知が届きます。会社員であれば給与天引き(特別徴収)されることが一般的ですが、そうでない場合は普通徴収として納付書による支払いとなります。なお、納付期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる可能性があるため、期日遵守が重要です。

その他にかかる主な税金と費用

居住用不動産を売却される際には、譲渡所得税以外にもいくつかの税金や費用が発生します。ここでは、特に意識しておきたい三つのポイントについて、わかりやすくご案内いたします。

項目 内容 目安の金額や特徴
印紙税(売買契約書) 売買契約書に貼付する収入印紙税。電子契約であれば不要。 契約金額に応じて税額変動、具体的な金額は税法に準拠
登録免許税(抵当権抹消登記) 抵当権抹消の登記に伴う税金で、登記の際に納付。 不動産一個につき 1,000円+司法書士報酬(1〜2万円程度)
仲介手数料の消費税 不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税(10%)が加算。 「売買価格×3%+6万円」の税抜上限に10%加算

まず、売買契約書に貼付する印紙税は、売買金額に応じて所定の額が定められています。なお、近年普及している電子契約を利用すれば、印紙税は不要になります。

次に、住宅ローンを完済している場合には、抵当権抹消登記が必要となります。この手続きの際にかかる登録免許税は、不動産一件につき 1,000円と定められており、これに加えて司法書士へ依頼される場合は報酬として概ね一万から二万円程度が一般的です。加えて書類取得や郵送などの実費が数百円~数千円かかります。

最後に、仲介手数料についてです。不動産会社に仲介を依頼した場合、手数料には消費税が課されます。手数料の上限は「(売買価格×3%+6万円)」に消費税10%を加えた額になります。この制度は宅地建物取引業法で定められており、法律で上限額が決まっているため、これ以上の請求があった場合は違法となります。

居住用不動産売却で使える特例や控除

初めて自宅を売ろうとされている方向けに、居住用不動産の売却時に活用できる代表的な税の特例や控除を、わかりやすくご紹介します。

特例・控除名 概要 主な要件
居住用財産の3,000万円特別控除 譲渡所得から最大3,000万円を非課税にできます。 現在または過去に住んでいた自宅で、譲渡時に居住用であることなど。
長期所有軽減税率の特例 所有期間が10年を超えていると、税率がさらに軽減されます。 売却時点で所有期間が10年超であること。
買い替え特例 新しい居住用に買い替える場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べできます。 売却と同等以上の価格で買い替え、一定の期間内の手続きなど。

以下、それぞれの制度について順にご説明いたします。

居住用財産の3,000万円特別控除
居住用の住宅を売却した際に生じた譲渡所得から、最大3,000万円までを非課税にできる非常に強力な特例です。確定申告が必要で、譲渡所得の内訳、住民票などの書類の提出が求められます。現在住んでいる自宅や、以前住んでいた住宅で、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却する場合に適用されます。ただし、別荘など保養目的の家屋は対象外です。 

長期所有軽減税率の特例
所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、譲渡所得6,000万円までの部分について、所得税10.21%、住民税4%、合計14.21%に税率が軽減されます。通常の長期譲渡所得税率(約20.315%)よりも大きく軽くなるため、所有期間が長いほど手取りが増えるメリットがあります。 

買い替え特例(居住用財産の買換えの特例)
今のお住まいを売って、新たに同等かそれ以上の価格の居住用財産に買い替える場合、一時的に譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。たとえば、1,000万円で買った家を5,000万円で売って、7,000万円の新居に買い換えると、今は譲渡益への課税をせず、新居を将来売却するタイミングで、繰り延べられた譲渡益も含めて課税されます。節税というよりは課税の時期を遅らせる仕組みです。なお、この特例は3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できません。 

以上、初めて自宅を売却される方にも理解しやすいよう、書類や制度のポイントをおさえた内容にいたしました。必要に応じてご相談にも応じますので、どうぞお気軽にお声掛けください。

まとめ

初めて居住用不動産を売却する方にとって、譲渡所得税の基本的な仕組みや税率の違い、計算方法や申告の流れ、さらには印紙税や登録免許税など周辺費用まで、知っておくべき税金の基礎知識を丁寧に解説しました。また、居住用財産の特別控除や各種特例についても紹介しました。不動産の売却は税金の有無や金額によって大きく手取りが変わるため、正しい知識がとても重要です。不安や疑問があれば、専門家に相談するのが安心です。

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